【BtoB専用】
第1条(適用および取引形態)
- 本規約は、当社が提供するデジタルサイネージ設置・運用サービス(以下「本サービス」という。)の利用に関し、当社と契約者との間に適用される。
- 本契約は事業者間取引(BtoB)を前提とするものであり、消費者契約法は適用されない。
第2条(用語定義)
- 本規約において、次の用語は、各号に定める意味を有する。
(1) 申込書:契約者が本サービスの利用を申込み、当社が承諾することにより成立する個別契約書をいう。ライト版申込書および拡張版申込書を含み、別紙(構成表、料金表、特約事項等)を含む。
(2) 個別契約:申込書および本規約により構成される、当社と契約者との間の本サービス利用に関する契約をいう。
(3) 契約成立日:当社が申込書の申込みを承諾した日(電子的方法による承諾を含む。)をいう。
(4) 契約開始日:申込書に定める契約期間の開始日をいう。
(5) 稼働開始日(以下「稼働日」という。)/利用開始日:当社が設置・設定を完了し、契約者が当社所定の方法により表示の開始を確認できる状態となった日をいう(当社の記録により確定する。)。
(6) サイト(Site):本サービスにより機器を設置し運用する拠点(店舗、施設等)をいう。
(7) チャンネル(Channel):CMS上で管理される配信単位(同一のプレイリスト、同一のコンテンツセット等)をいう。
(8) デバイス(Device):表示機器、再生機器および付属機器から構成され、コンテンツを表示する単位をいう。
(9) 構成変更:サイト、チャンネル、デバイス、設置環境(屋内/屋外を含む)、運用時間帯その他申込書の記載内容の変更をいう。
(10) 撤去:個別契約の終了(稼働前解約を含む。)に伴い、当社がデバイスの撤去、回収、梱包、運搬その他これらに付随する作業を行うことをいう。
(11) 撤去費用:撤去に要する費用として契約者が当社に支払う費用をいう。撤去費用の金額、算定方法および支払条件は、本規約または申込書(別紙料金表を含む。)に定めるところによる。
(12) 交通費:設置、保守、障害対応、点検、撤去その他の目的で当社が現地訪問を行う場合に当社に生じる交通費をいう。交通費の負担および算定方法は、本規約または申込書(別紙料金表を含む。)に定めるところによる。 - 個別契約は契約成立日に成立し、契約成立日から当社および契約者の権利義務(責務)が発生する。
- 本規約に別段の定めがある場合を除き、稼働日を起算点として各種の期間を算定する。
第3条(サービス内容)
当社は、契約者に対し、以下の業務を提供する。
- デジタルサイネージ機器の貸与、設置、設定および撤去
- 再生機器およびCMSの運用管理
- コンテンツの制作、更新および反映(申込書記載範囲内)
- 機器の死活監視および障害発生時の一次対応
なお、制作業務は業務委託的性質を有するものであり、特定の広告効果、集客効果または売上向上等を保証するものではない。
第4条(SLA・対応時間)
- 当社は、本サービスに関する障害または不具合の申告を受けた場合、当社営業日基準で3営業日以内を目安に調査または一次対応を行うものとする。
- 当社の営業日および営業時間は、当社ウェブサイトに掲載する内容に従うものとする。
- 本条および申込書または特約事項において対応内容が定められた場合であっても、本サービスの稼働率、完全復旧時間または復旧期限を保証するものではない。
第5条(利用料金および遅延損害金)
契約者が支払期限を経過してもなお利用料金を支払わない場合、契約者は、支払期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第6条(財産権および知的財産の保護)
- 本サービスに関連して使用される機器、ソフトウェア、CMS、システム構成、制作ノウハウ、広告デザイン、構成案その他一切の成果物に関する所有権および知的財産権は、当社または正当な権利を有する第三者に帰属する。
- 契約者は、当社の事前承諾なく、これらを複製、改変、解析、転用し、または第三者に提供してはならない。
- 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
第7条(機器の所有権および管理)
- 本サービスにより貸与されるすべての機器の所有権は、当社に帰属する。
- 契約者は、善良なる管理者の注意をもって機器を管理・使用するものとする。
第8条(機器の破損・汚損および盗難)
- 本条において「破損」とは、故障、重度の汚損、転倒、落下、衝突その他通常予見可能な事故により、機器の全部または一部が使用不能または著しく機能低下した状態をいう。
- 契約者は、自己の故意または過失(管理不十分を含む。)により機器に破損が生じた場合、当社に対し、修理費用、交換費用、再調達費用、再設定費用、再設置費用その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負う。
- 前項には、通常予見可能な転倒、第三者による接触事故等を含むものとし、契約者はこれらを理由として責任を免れることはできない。
- 地震、風水害、落雷その他当社および契約者のいずれの責にも帰すことのできない不可抗力事由による破損については、本条第2項を適用しない。
- 機器が盗難、紛失または第三者による持ち去りにより回収不能となった場合、その原因の如何を問わず、当該事由は契約者の管理責任に帰属するものとし、契約者は当社に対し、同等品の再調達費用(新品価格)および付随する設定・設置費用の全額を賠償するものとする。
第9条(屋外設置に関する特則)
- 契約者が屋外設置を選択した場合、風雨、温度変化、直射日光、粉塵、塩害、第三者による接触その他屋外特有のリスクについては、すべて契約者の負担とする。
- 前項の屋外特有のリスクに起因して機器に破損、故障、性能低下等が生じた場合、当社は責任を負わないものとし、第8条の規定が適用される。
- 屋外設置に関連して、機器の転倒、落下その他の事故により第三者に損害が生じた場合、当該設置環境の管理責任は契約者に帰属するものとする。
第10条(設置台数および設置場所の変更)
- 契約者が、デバイスの設置台数、サイト、チャンネル、設置環境(屋内/屋外)、運用時間帯その他申込書の記載内容を変更する場合(以下「構成変更」という。)、契約者は当社所定の方法により当社へ申請し、当社が承諾したときに限り実施できる。
- 構成変更は、当社所定の変更申込書(ライト版申込書、拡張版申込書、またはこれらに準ずる書面・電子的方法による変更申請を含む。)の締結により行うものとし、当該変更申込書および別紙は個別契約の一部を構成する。
- 構成変更に要する費用(再設定・再設置・追加機器費用等)および変更後の利用料金は、変更申込書に定めるところによる。
- 当社は、設置環境その他の事情により、構成変更の全部または一部を承諾しない場合がある。
第11条(コンテンツの責任および権利処理)
- 本サービスにおいて表示されるコンテンツは、契約者が提供する素材および情報をもとに、当社が編集、加工または制作を行い掲出するものとする。
- 契約者は、当社に提供する素材、情報および指示内容について、第三者の著作権、肖像権、商標権その他一切の権利を侵害せず、また法令および公序良俗に反しないことを保証するものとする。
- 当社は、前項の契約者の保証を前提として、専門的知見に基づき誠実に制作業務を行うものとするが、当該素材または情報の権利関係、事実関係または適法性について、独自に調査または保証する義務を負うものではない。
- 契約者が提供した素材または情報に起因して第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は自己の責任と費用においてこれを解決し、当社に一切の損害を与えないものとする。
第12条(機器およびシステムへのアクセス禁止)
契約者は、本サービスにより貸与される表示機器、再生機器、付属機器およびこれらに搭載されたソフトウェア、システム、設定情報(以下総称して「本機器等」という。)について、当社の事前の書面または電子的方法による承諾なく、以下の行為を行ってはならない。
- 本機器等の分解、改造、設定変更または初期化
- OS、CMS、アプリケーションその他ソフトウェアへのアクセス
- 管理画面、設定画面、ネットワーク設定へのログインまたは操作
- 外部機器(USB、HDMI等)の接続その他当社の管理を回避する行為
- 前各号に準ずる一切の行為
第13条(広告内容の変更および管理)
- 本サービスにおいて表示される広告内容およびコンテンツは、当社が管理・運用するCMS等を通じて配信されるものとし、契約者は、当社の事前確認および承諾なく、当該広告内容を変更、差替え、追加または削除してはならない。
- 前項の規定は、広告内容の品質維持、法令遵守、第三者の権利侵害防止およびシステムの安定運用を目的とする。
- 契約者が当社の承諾なく広告内容を変更し、または変更を試みたことにより生じた損害については、契約者がその一切の責任を負うものとする。
第14条(中途解約および違約金)
- 契約者は、契約期間中であっても、自己都合により個別契約を中途解約することができる。この場合、契約者は当社に対し、本条に定める事務手数料、違約金その他未払金等を支払うものとする。
- 事務手数料は金15,000円(税別)とする。
- 契約者が稼働日から起算して6か月以内に中途解約する場合、契約者は当社に対し、違約金として解約対象となる個別契約に含まれるデバイス数に応じ、1デバイスあたり金36,000円(税別)を支払うものとする。
- 契約者が稼働日から起算して6か月を経過した後に中途解約する場合、前項の違約金は発生しない。
- 前各項にかかわらず、契約成立後、稼働日前に契約者の都合により解約がなされた場合で、当社が既に機器の調達、事前設定、設置準備、コンテンツ制作その他の提供準備に着手し、または費用を支出しているときは、契約者は、事務手数料に加え、当社が合理的に算定した当該費用(機器・部材等の調達費、運送費、外注費、作業費その他提供準備に要した費用を含み、社内人員の作業に係る人件費相当額を含む。)を負担するものとします。
- 契約成立後、稼働日前に解約がなされた場合であっても、当社が現地訪問を行う場合には、契約者は、第15条第4項に定める交通費を負担するものとします。
- 前項に基づき契約者が負担する費用の合計額は、当該個別契約(申込書)に定める初期費用およびオプション等の一時費用(いずれも税別)の合計額を上限とします。
- 前項にかかわらず、解約時点で当社がデバイスの全部または一部を設置済みである場合、契約者は、前項の上限の対象外として、当社が合理的に算定した撤去、回収、梱包、運搬、原状回復、再設定その他これらに付随する作業に要する費用(実費および人件費相当額を含む)を別途負担するものとする。
- 構成変更のうち、サイト、チャンネルまたはデバイスの追加その他提供範囲を拡張する変更(ライト版申込書から拡張版申込書への移行を含む。)は、中途解約に該当せず、前各項の違約金は発生しない。この場合の追加料金等は変更申込書に定めるところによる。
- 構成変更のうち、提供範囲を縮小する変更(例:デバイス減、チャンネル減等)については、当社が承諾した場合を除き、当該縮小部分に関し中途解約として取り扱うことがある。
- 前各項とは別に、契約者は、解約日までに発生した未払利用料金その他本契約に基づく未払債務(撤去費用、交通費および原状回復等の追加費用を含む。)がある場合、これを直ちに支払うものとする。
- 利用期間の最終月の利用料金は1か月単位とし、日割計算は行わない。
第15条(契約終了時の撤去および未返却)
- 個別契約が終了した場合(稼働前解約を含む。)、当社は原則として撤去・回収を行うものとし、契約者は当社の指示に従い撤去作業に協力する。
- 契約者は、撤去に伴い、当社に対し、当社所定の撤去費用を支払うものとします。標準の撤去費用は、デバイス1台あたり金20,000円(税別)とし、撤去(回収を含む。)の対象となるデバイス数に応じて算定します。ただし、申込書または別紙料金表に別段の定めがある場合は、その定めによります。なお、当社の事前承諾により、未設置の機器に限り、契約者が当社指定の方法により当社指定場所へ返送し、当社が受領した場合には、当該機器に係る撤去費用は発生しません。この場合、返送に要する梱包費、運送費、保険料その他一切の費用は契約者の負担とします。
- 撤去に伴い、原状回復、配線・固定具の撤去、穴埋め、清掃等の追加作業が必要となる場合、契約者は当社に対し、当該追加作業に要する費用を別途支払うものとする。
- 撤去に限らず、設置、保守、障害対応、点検その他の目的で当社が現地訪問を行う場合、当社の本社または営業所が所在する市(以下「拠点市」という。)以外の場所においては、契約者は、当社所定の基準により合理的に算定した交通費を別途支払うものとします。
- 個別契約の終了後、契約者は、契約終了日から30日以内に、当社の指示に従い、当社による撤去・回収に協力し、当社が指定する状態で機器を引き渡すものとする。なお、当社が撤去・回収を実施するまでの間、契約者は、善良なる管理者の注意をもって機器を保管・管理するものとする。
- 前項の期間内に機器が返却されない場合、当該機器は盗難とみなされ、契約者は第8条第5項に基づき損害賠償責任を負うものとする。
- 前二項にかかわらず、当社は、未返却期間に応じた違約金または機器費用相当額を請求することができる。
第16条(反社会的勢力の排除)
- 契約者および当社は、現在および将来にわたり、自己ならびにその役員、従業員、代理人、主要株主その他実質的に経営に関与する者が、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとする。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己または第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号の行為を行わないことを相互に確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 契約者または当社が、前二項のいずれかに違反したことが判明した場合、相手方は、何らの催告を要することなく、本契約の全部または一部を直ちに解除することができるものとする。
- 前項に基づき本契約が解除された場合であっても、本条に違反した当事者は、解除により相手方に生じた損害(中途解約および違約金、機器の破損・汚損および盗難を含む。)その他本規約に定める金銭債務の支払義務を免れないものとし、解除後も有効に存続するものとする。
- 契約者が本条に違反したことにより当社に損害が生じた場合、契約者は、当社に対し、当該損害の一切を賠償する責任を負うものとする。
- 本条に基づき当社が本契約を解除した場合であっても、当該解除は契約者の帰責事由による解除とみなし、第14条(中途解約および違約金)、第8条(機器の破損・汚損および盗難)その他本規約に定める金銭債務の支払義務は、解除後も有効に存続するものとする。
第17条(責任制限)
当社が契約者に対して負う損害賠償責任の総額は、当該契約年度において契約者が当社に支払った利用料金総額を上限とする。ただし、当社の故意または重大な過失による場合を除く。
第18条(利用規約の変更)
- 当社は、法令の改正、本サービス内容の変更、または運営上の合理的な必要がある場合には、本規約の内容を変更することができるものとする。
- 当社は、本規約を変更する場合、変更後の規約内容およびその効力発生日を、契約者に対し電子メールその他当社が適当と認める方法により通知する。
- 変更後の規約は、前項の通知において定める効力発生日から効力を生じるものとし、契約者が当該効力発生日以降に本サービスを利用した場合、当該変更に同意したものとみなす。
- なお、本規約の変更により契約者に重大な不利益が生じる場合には、契約者は、当社所定の方法により、当該効力発生日までに本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
第19条(準拠法および管轄)
本契約は日本法を準拠法とし、本サービスに関して生じる一切の紛争については、当社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
Ver1.1 2026年 1月12日 改訂
Ver1.0 2025年12月26日 作成